(適用)
第1条 本会員規約は、パーソナルジュエラー協会(以下「当協会」という。)の会員に関する取扱いについて、必要な事項を定める。
(入会申し込み)
第2条 当協会の会員になるパーソナルジュエラー取得者は、当協会が定めた入会申込書を提出し、協会が承認する。
(会員資格)
第3条 次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合に、協会との間に個人又は特別会員契約(以下「本特別会員契約」という)が成立し、協会の会員となるものとする。
(1)協会の活動目的に賛同し、本規約内容に同意していること。
(2)協会所定の申込み方法により特別会員としての申込みをし、協会の承認を得ていること。
(3)当協会の会員になろうとするものは、入会申込書及びガイドライン記載の各事項を遵守することを要する。
(4)入会後は入会手続き時提出の誓約書記載の諸事項を遵守することを要る。
(5)特別会員の場合、1企業につき5名以上のPJ講座申込みであること。
(不承認)
第4条 次の各号に該当するときは、入会は不承認とする。
(1) 第3条の要件を満たしていない場合
(2) 会社または個人の経歴を偽り、経歴等を偽って申請した場合
(3) 消費者団体等から悪質商法との指摘があり、合理的理由があると判断した場合
(4) 反社会的行為が行われた事実が認められた場合
(5) 本会の定款、倫理規定その他の規定に反する行為があった場合
(入会金及び年会費)
第5条 個人又は特別会員は本条に定めるところに従い、講座費及び年会費を支払わなければならない。入会金はなし。
(1) 講座費、年会費は、一括にて支払うものとし、年会費は協会が定める支払期日(別紙)までに支払うものとする。
(2) 講座、年会費等の額は、別紙に掲げるとおりとする。
(3) 会費等は協会の指定する金融機関の口座に振り込む方法その他協会が指定する方法により支払うものとする。
(4) 当協会と特別契約を交わした時点で、個人会員で入会した会員も特別会員に変更されるものとする。
(会員資格の取得)
第6条 新規に入会が承認された個人・特別会員が、前条の講座費を当協会に納入した日から会員としての資格を取得したものとする。
(会員資格の継続)
第7条 会員は、当協会が定めた年会費の支払い期日の1カ月前までに退会又は休会の申し込みがない場合は、会員資格は継続となる。
また、当協会が定めた年会費支払期日までに会費が納入されない場合は会員資格を喪失する。
(変更)
第8条 入会申し込み時に入会申込書に記載された住所や会社概要等の記載項目に変更がある場合は、速やかに所定の変更届を提出する。変更の効力は、変更届が提出された日の翌日から発生する。
(退会について)
第9条 個人又は特別会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の1箇月前までに、協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することができる。
個人又は特別会員が退会した場合には、協会より認定されていた一切の権利及び契約上の地位についても当然に喪失するものとする。
(休会について)
第10条 やむを得ない事情等で、一定期間休会を希望する場合は協会事務局まで届け出ること。
但し、休会5年以降は復会時再受講すること。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会員を除名することがある。
1. 当協会の定款、会員規約等に違反したとき
2. 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等その他の権利を侵害したとき
3. 当協会の名誉、信用、プライバシー権、著作権等その他の権利を毀損し、当協会の目的に反する行為をしたとき
4. その他、当協会が会員として不適切と判断したとき
5. 定款第7条各号の一つに該当する場合
(遵守事項等)
第12条 1. (本件パッケージの取り扱い)
(1)当協会が開示するパーソナルジュエリー診断についての下記事項(以下、「本件パッケージ」という)について、書面による開示者の承諾を事前に得ることなく、本目的以外に一切使用(複製、転載、引用を含む)してはならないものとし、また、これをいかなる第三者に対しても開示しない。
(a)パーソナルジュエリー診断についての手順および説明方法についての仕様書、テキスト類
(b)お客様向けの診断ツール(カルテ、診断書)、フライヤー等
(c)パーソナルジュエラー®についての名称使用
(d)上記に含まれるイラスト、画像、図表、文章、キャッチコピー等
(e)オンライン診断使用のID、パスコード
(2)当協会は、個人又は、特別会員様と別途個別契約を成立しない限り、本件パッケージについて何らの権利(商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権に関する権利を含む。)も許諾しない。
(3)個別に「パーソナルジュエラー」®の認定を受けた会員以外には
「パーソナルジュエラー」®という名称・およびこれに類似する名称を使用させることができない。
(4)当協会から開示された本件パッケージにつき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故が発生した場合又は発生のおそれがあることを認識した場合は、直ちにその旨を当協会に連絡し、会員の指示に従い適切な対応をするものとする。
(5)会員は、本目的のために合理的に必要な最小限度の範囲で行う場合を除き、当協会の事前の書面による承諾を得ることなく、本件パッケージに関連する書面(マニュアル・テキスト等)および電磁的記録を複製しない。
2.(本件パッケージの返還)
会員は、本目的が終了した時若しくは本契約が終了した時又は開示者が求めたときはいつでも、開示者から受領した本件パッケージ(第13条(1)参照)を直ちに返還又は当協会の許諾を得て廃棄するものとし、また、当協会が求めた場合にはいつでもこれらを返還又は廃棄した旨の確約書を当協会に交付する。
3.(義務の不存在)
当協会は本契約に基づき会員に対し何らの秘密情報の開示義務を負わない。
本契約の締結及び本契約に基づく会員に対する本件パッケージの開示により、何らかの取引を開始することを約束するものではない。
4.(権利の譲渡禁止等)
会員は、事前の書面による当協会の承諾を得ることなく、本契約上の地位及び本契約により生じた権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
5.(オンライン診断)
会員は、当協会から譲渡したオンラインパーソナルジュエリー診断のパスコードを会員本人のみ使用するものとし、またそのパスコードを第三者に使用(開示、譲渡、複製含む)させてはならない。
6.(訴訟管轄)
本契約には日本法が適用され、また、本契約から又は本契約に関連して、当事者 の間に生ずるすべての紛争については、訴額により東京簡易または地方裁判所を第一審の専属管轄とする。